防火設備の定期報告はお済みですか?

定期報告・点検時期の経過措置期間は平成31年5月31日まで

建築基準法の改正により、防火シャッター・防火ドアなどの「防火設備」は、専門的な定期検査・報告を特定行政庁へ提出することが義務化され、平成28年6月1日から施行されています。ただし、施行時に現に存するものは、平成31年5月31日までの間で、特定行政庁が定める時期に報告する必要があります。
また、施工日から平成30年5月31日までの間に検査済証の交付を受けたものは、平成31年5月31日までの間で特定行政庁が定める時期に報告する必要があります。

定期報告の対象となる建築物【政令指定】

検査対象となる建物(用途)については、国が法令により一律に定め、国が定めた以外をさらに地方自治体(特定行政庁)が地域の実績に応じた指定をすることになります。〈建築物〉(国の指定)
※該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外。
※該当する用途部分の床面積が100㎡超のものに限る。

※スライドでご覧いただけます

対象用途 下記のいずれかに該当する対象用途の位置・規模
劇場、映画館、演芸場 ①3階以上の階にあるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③主階が1階にないもの
④地階にあるもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会所 ①3階以上の階にあるもの
②客席の床面積が200㎡以上のもの
③地階にあるもの
旅館、ホテル、病院、有床診療所、就寝用福祉施設※ ①3階以上の階にあるもの
②2階の床面積が300㎡以上であるもの
③地階にあるもの
体育館、博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場
※いずれも学校に附属するものは除く
①3階以上の階にあるもの
②床面積が2000㎡以上であるもの
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 ①3階以上の階にあるもの
②2階の床面積が500㎡以上であるもの
③床面積が3000㎡以上であるもの
④地階にあるもの

※該当する用途部分の床面積が200㎡以上のものはすべて報告対象となります。

※就寝用福祉施設の種類
サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所、老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム

複合用途建築物の取り扱い

複合用途建築物の取り扱い

※原則として、複合用途建築物については定期報告の対象となる部分が一部にでも含まれていれば、当該 建築物の全体について定期報告が必要。

 

定期報告(調査・検査)及び定期点検の時期

民間等の防火設備(特定行政庁に該当しない市町村の建築物を含む)

・防火設備
・おおむね6カ月~1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期
※国土交通大臣が定める検査の項目については1年~3年まで。

国・特定行政庁の防火設備

・防火設備
・1年以内ごと 
※国土交通大臣が定める検査の項目については3年以内ごと。

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