業務内容
関係法令抜粋
(消防用設備等の設置、維持)
第17条 学校、病院、工場、事業場、興業場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物、その他の防火対象物で政令で定めるものの関係は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
(消防用設備等の点検及び報告)
第17条の3の3 第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁又は消防署長に報告しなければならない。
営業内容(私達の仕事とは?)

消防用設備等、特殊消防用設備等の種類別点検資格・点検期間
※スライドでご覧いただけます
消防用設備等 特殊消防用設備等 の種類 |
点検資格 | 点検期間 | |||
消防設備士 (甲種・乙種) |
消防設備 点検資格者 |
機器点検 | 総合点検 | ||
消火設備 | 消火器及び簡易消火用具 | 第6類 | 第1種 | 6月ごと | - |
屋内用消火栓設備 | 第1類 | 1年ごと | |||
スプリンクラー設備 | |||||
水噴霧消火設備 | |||||
泡消火設備 | 第2類 | ||||
不活性ガス消火設備 | 第3類 | ||||
ハロゲン化物消火設備 | |||||
粉末消火設備 | |||||
屋外消火栓設備 | 第1類 | ||||
動力消防ポンプ設備 | 第1類又は第2類 | ||||
パッケージ型消火設備 | 第1類、第2類又は第3類 | ||||
パッケージ型自動消火設備 | |||||
共同住宅用スプリンクラー設備 | 第1類 | ||||
警報設備 | 自動火災報知設備 | 第4類 | 第2種 | ||
ガス漏れ火災警報設備 | |||||
漏電火災警報器 | 第7類 | ||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類 | - | |||
非常警報器具及び非常警報設備 | 第4類又は第7類 | 1年ごと | |||
共同住宅用自動火災報知設備 | 第4類 | ||||
住戸用自動火災報知設備 | |||||
共同住宅用非常警報設備 | 第4類又は第7類 | ||||
避難設備 | すべり台、避難はしご、 救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 |
第5類 | |||
誘導灯及び誘導標識 | 第4類又は第7類(電気工事士又は電気技術者の免状の交付を受けている者) | - | |||
消防用水 | 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 | 第1類又は第2類 | 第1種 | ||
消火活動上必要な施設 | 排煙設備 | 第4類又は第7類 | 第2種 | 1年ごと | |
連結散水設備 | 第1類又は第2類 | 第1種 | - | ||
連結送水管 | 1年ごと | ||||
非常コンセント設備 | 第4類又は第7類 | 第2種 | - | ||
無線通信補助設備 | |||||
共同住宅用連結送水管 | 第1類又は第2類 | 第1種 | 1年ごと | ||
共同住宅用非常コンセント設備 | 第4類又は第7類 | 第2種 | - | ||
非常 電源 |
非常電源専用受電設備 | 当該非常電源、配線又は総合操作盤が附置される各消防用設備等の点検資格を有する者 | 1年ごと | ||
蓄電池設備 | |||||
自家発電設備 | |||||
燃料電池設備 | |||||
配線 | - | ||||
総合操作盤 | 6月ごと | ||||
特殊消防用設備等 | 甲種特類 | 特種 | 設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと |
点検報告の義務がある防火対象物・報告期間
※スライドでご覧いただけます
防火対象物(消防法施行令別表第1) | 点検結果報告の期間 | |||
消防用設備等 | 特殊消防用設備等 | |||
(1) | イ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 | 1年に1回 |
設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごと
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ロ | 公会堂・集会場 | |||
(2) | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの | ||
ロ | 遊技場・ダンスホール | |||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)イ・(4)・(5)イ及び(9)イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令(規5-1)で定めるもの | |||
二 | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令(規5-2)で定めるもの | |||
(3) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | ||
ロ | 飲食店 | |||
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |||
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 3年に1回 | ||
(6) | イ | 病院、診療所又は助産所 ★ | 1年に1回 | |
ロ |
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ハ |
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ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||
(7) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 3年に1回 | ||
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |||
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 1年に1回 | |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | ||
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |||
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |||
(12) | イ | 工場又は作業場 | ||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
(13) | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
(14) | 倉庫 | |||
(15) | 前各項に該当しない事業場 | |||
(16) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 1年に1回 | |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | ||
(16の2) | 地下街 | 1年に1回 | ||
(16の3) | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |||
(17) | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 | 3年に1回 | ||
(18) | 延長50メートル以上のアーケード | 3年に1回 |