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小規模社会福祉施設 消防法令の一部改正

小規模社会福祉施設 消防法令の一部改正

【1】 対象施設

●老人短期入所施設    ●養護老人ホーム   ●特別養護老人ホーム
●知的障害児施設  など、令別表第一(6)項ロに定められる施設

【2】 改正のポイント

①令別表第一(6)項ロを、ロとハに区分
②(6)項ロと地下街内で(6)項ロを含む防火対象物の消防用設備等の設置対象拡大

消防用設備等の種類 設置義務・改正前 改正後
自動火災報知設備 延べ面積300㎡以上 すべての施設
火災通報装置
(消防機関へ通報する設備)
延べ面積500㎡以上 すべての施設
消火器 延べ面積150㎡以上 すべての施設
スプリンクラー設備 延べ面積1,000㎡以上 延べ275㎡以上の施設

【3】施行スケジュール

施行スケジュール