●老人短期入所施設 ●養護老人ホーム ●特別養護老人ホーム
●知的障害児施設 など、令別表第一(6)項ロに定められる施設
①令別表第一(6)項ロを、ロとハに区分
②(6)項ロと地下街内で(6)項ロを含む防火対象物の消防用設備等の設置対象拡大
消防用設備等の種類 | 設置義務・改正前 | 改正後 |
自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上 | すべての施設 |
火災通報装置 (消防機関へ通報する設備) |
延べ面積500㎡以上 | すべての施設 |
消火器 | 延べ面積150㎡以上 | すべての施設 |
スプリンクラー設備 | 延べ面積1,000㎡以上 | 延べ275㎡以上の施設 |