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カラオケボックス 消防法令の一部改正

カラオケボックス 消防法令の一部改正

【1】 対象施設

カラオケボックスその他遊興のための施設など、令別表第一(2)項ニに定められる施設

【2】 改正のポイント

1.令別表第一に(2)項ニを新たに追加
2.(2)項ニと地下街内で(2)項ニを含む防火対象物には自動火災報知設備の設置を義務付

従来 ■ 令別表第一
(2) キャバレー、カフェ、ナイトクラブ
その他これらに類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二条第五項目に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
■消防用設備等の種類
自動火災報知設備
■設置義務・改正前
延べ面積300㎡以上
次へ 改正後 ■ 令別表第一
(2) キャバレー、カフェ、ナイトクラブ
その他これらに類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二条第五項目に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
追加!
カラオケボックスその他遊興のための施設など
※テレホンクラブ、個室ビデオ、ネットカフェなど…
■改正後
すべての施設

【3】施行スケジュール

施行スケジュール