カラオケボックスその他遊興のための施設など、令別表第一(2)項ニに定められる施設
1.令別表第一に(2)項ニを新たに追加
2.(2)項ニと地下街内で(2)項ニを含む防火対象物には自動火災報知設備の設置を義務付
| (2) | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブ その他これらに類するもの |
| ロ | 遊技場、ダンスホール | |
| ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条第五項目に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
改正後 ■ 令別表第一
| (2) | イ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブ その他これらに類するもの |
| ロ | 遊技場、ダンスホール | |
| ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二条第五項目に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 その他これに類するものとして総務省令で定めるもの |
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| ニ | 追加! カラオケボックスその他遊興のための施設など ※テレホンクラブ、個室ビデオ、ネットカフェなど… |
