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ガス消火設備の容器弁耐圧試験実施に関する法改正

消防法に基づく点検要領が改正され、ガス系消火設備等の機器点検に新しい点検項目として「 容器弁の安全性 」が設けられました。

平成21年3月31日付 消防予第132号「 消防用設備の試験基準及び点検要領の一部改正について 」 に おいてガス消火設備等の点検要領が改正され、ガス貯蔵容器の容器弁検査に対し「 容器の封板等に損傷、腐食又は漏れのあるもの並びに設置後15年を経過したもの及び当該点検を実施後15年を経過したものについては、20年までに行うこと 」と規定されました。 つきましては、容器弁の経年劣化や腐食による誤放出・不作動を防止し、お客様の安全・安心を確保して頂くべく、機器点検における「 容器弁の安全性 」の点検実施にご協力下さいますようお願い申し上げます。

貯蔵容器・容器弁画像
各貯蔵容器の上部にあります  この部分が容器弁になります。

点検対象

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備の貯蔵容器、加圧用ガス容器及び起動用ガス容器の容器弁のうち、容器弁の封板等に損傷、腐食又は漏れのあるもの並びに設置後15年を経過したもの及び当該点検を実施後15年を経過したもの。

実施期間

実施期間

その他、容器弁の封板等に損傷、腐食又は漏れのあるものは速やかに点検を行います。

点検内容

メーカーが貯蔵容器を工場に持ち帰り、ガスを抜き取った後に容器弁を取り外して点検を行います。(この間、同仕様の代替容器を設置して当該設備を正常に継続・維持致します)

※  設置年数が古い容器に関しましては、新品への交換もご提案致します。

上記点検は、従来ご契約頂いております貴建物の消防設備点検契約には含まれていない新しい項目ですので、今後の点検においては、その分のお見積もりを追加して実施させて頂くことになります。 なにとぞ法改正の趣旨、目的をご理解頂き、ご契約を交わさせて頂きますようお願い申し上げます。

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